賃貸マンション壁紙のカビについてこんにちわお世話になります賃貸マンションを借りていました一年ちょっと住みました玄関の壁に結露が酷く、カビになりましたそのカビはけっこう大きくなりましたこのカビについては、当方の過失によるものではなく住宅の性質上、発生するものでした退出した後日、この壁に出来たカビのせいで、壁紙を張り替えると大家が言ってきており敷金から相殺し、足りない分は請求するといっております敷金は本来、持ち主のものです今回の問題は、敷金ではなく、この壁紙を貼りかえるのは借主の負担かということです契約書の特約には壁紙の張替えは賃貸人、賃借人の折り半と記載されておりますしかし、自然損耗や経年劣化による破損・損耗は借主は負担しないとするのが一般的。また、壁のクロスや絨毯の張替え、給湯器や風呂釜の取替えなど、高額な費用を要するものなどは『大修繕』とされ、原則として賃貸人の負担となるのが、法の一般的な解釈だと思われますよって、この場合、借主に重大な過失があったわけではないので、カビによる壁紙の張替え費は請求されたとしても、支払う義務はないとゆうことでよろしいでしょうか?宜しくお願い します
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元不動産屋今回の場合、法律的には一切払う必要はありません。いくら契約書で賃貸人の責任である!と記載されていても、通常生活によって破損消耗した損傷修復金員は大家負担と言う事です。これは、通産省(現在は?省)の通達によるものです。公団や自治体住宅はその通達に沿っています。しかしながら、大家⇔タナ子の関係は、大家が強い!と言った昔ながらの風潮が有り、今だにそう言った自然消耗破損を賃貸人に請求してるのが実情です。ですから裁判にすれば勝ちますが、保証金が大家の手元にある以上、裁判を起こさないと大家の懐から回収は不可能です私が勤めていた不動産屋に自社物件が有りましたが、どうしても北側の壁は結露が発生し易くカビが生えるので、一切タナ子には請求しませんでした。ペットを内緒で飼って柱を傷を付けたとか、物干し台を置いて帰ったなどは費用を請求しました。また、私自身、公団退去時に熱帯魚を飼っていたので結露でカビが一杯はやしましたが公団側は一切不問でした。結論、理不尽ですが裁判でも起こさない限り法律では貴方が正しくても、貴方はお金を払わないといけません。-----------------------------------------! ---------それと、大家に一方的有利な契約も契約書に書いてあっても無効です例えば、毎年5%賃料が上がる・・・・・・これは無効賃貸規約2年・・・・・・・・・・・これも無効(定期借家契約を結ばない限り賃料を払えば無限に永住できる)鍵交換代金・・・・・・・・・無効(家賃に含まれる)(そもそも鍵は大家は交換しなくても良い)
壁紙張替え 費用
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