興信所や探偵事務所などで調べられたら、前科などは分かってしまうものなのでしょうか?普通に生活をしている中で、前科があると分かってしまうことはあるのでしょうか?数日前に、父の交通事故(酒気帯び+人身事故)の件で投稿させていただいた者です。大分、気持ちも落ち着いてきて、判決(?)が出るまでの数ヶ月間、父を支えていこうと決意が出来てきたところです。ただ、罰金刑にしろ懲役刑にしろ、父に前科が付く事は事実です。友人などには特に私が話さない限り、父に前科がついたということは、おそらく一生分からないことだと思います。しかし、現在、お付き合いしている人がいまして、年内には結婚に向けて話が進みそうな雰囲気なのです。隠しているのもだましているようで申し訳ないのですが、刑が確定していない今はまだどう話していいのかも分からず、また、母も、結婚は二人の問題だから、色々なことがきちんと決まって、それからにしなさいと言っています。自分の口から話したいと思っているのですが(その方が結果別れる事になったとしても消化できそうな気がして)、例えば彼が先に興信所や探偵事務所などを使って、私の身辺調査(?)をした としたら、父の前科などはすぐに分かってしまうものなのでしょうか?また、その他にも普通に生活をしている中で、前科が分かってしまう事というのはあるのでしょうか?虫のいい話かもしれませんが、父に前科があると分かった上で彼が私を受け入れてくれたとして、その後、彼に迷惑がかかるようなことだけは絶対にしたくないので、普通の生活の中でも分かってしまうようなことがあるのであれば、結婚という道は諦めたいと思っているところです。何よりも彼に迷惑だけはかけたくないので。長々と書いてしまって申し訳ありませんが、是非、アドバイスをお願いします!
寄せられた回答
ご安心なさい。大丈夫です。よく、「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることがありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人すら見ることができません。そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。なお、有罪判決の記録は、検察庁にも保存されます。こちらはその人が死亡するまで記録が保存されますが(犯歴事務規定18条)、その照 会は検察官または検察事務官に限られます(同規程13条)。検察庁の犯歴記録についても犯罪人名簿と同様、道路交通法違反などの道交裁判については、罰金以下の刑の有罪判決を記録の対象から除外しています(同規程2条)。一つだけご忠告致しますが、被害者の方への賠償金をご実家側において解決できるのならば、お父様の「交通犯罪における前科」により、フィアンセの方に迷惑が及ぶ事はありえません。法律とは人を裁くだけではなく、人を守るものでもあるのです。ご自身を責める事無く、堂々と前向きに生活されて下さい。
探偵社
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