礼金のみの賃貸マンション(原状回復)近く引越しを考えてます。今のマンションは、入居時に礼金のみで、敷金はありませんでした。大家さんが本当にいい加減で、小さなトラブルは何度かありました。全く信頼できない状態です。それはさておき、今の部屋のふすまを破いてしまっているので、退去の際、原状回復費用としてお支払いは覚悟しています。しかしながら、その他、こちらの身に覚えのない箇所の修復代金を請求された場合、ふすま代以外をお支払いせずに放置していいのでしょうか?請求を放置して、裁判になったりしないでしょうか?入居の際、家具が入る前の状態で、日付入りの「うつるんです」にて、写真もとってあります。(現像はしていませんが)私の過失があった箇所はしっかりと払いますが、大家さんにとっては「請求額の一部だけしか払ってない」と主張されると思うし、かといって、私は自分の過失以外払うことはしません。大家の主張と、こちらの主張が違った場合、どのようにお金をお支払いすれば(一部だけ払っておくべき!とか供託しておくべき!とか、正しい請求書を出してくれるまで払わないでおくべき!とか)いいのでしょうか?お知恵を貸 してください。よろしくお願いします。
寄せられた回答
地域によって違うのかもしれませんが、通常、原状回復費用やルームクリーニング代などの請求は、大家さんなり管理委託されている不動産会社が、退去の際、立会いを行い、確認を行います。その後、クリーニングや修繕を依頼する会社に見積もりを依頼し、その見積もりと国土交通省のガイドラインを元に、借主と貸主の負担する割合を決めて、解約した借主に請求をします。以上の流れをふまえて、必要以上の金額を請求されないためのポイントとしては、・必ず退去立会いを行ってもらう。・その際に入居の際に撮った写真を現像して用意しておく。・国土交通省の原状回復についてのガイドラインを熟読しておく。またはプリントアウトしておく。・請求書と一緒に修繕やクリーニングを行う会社の見積もりも貰う。というポイントをおさえておくのが大切かと思います。また、契約書の特約事項にルームクリーニング代は借主負担とする、という旨の記載がないかを、チェックしておきましょう。退去立会いは、ここは入居前からあった傷、ここは解約する借主がつけた傷ということを、双方がきちんと確認する大切なことですので、必ず行ってもらいましょう。もしどうしても行え ないというのであれば、退去の際に気になる傷に日付入りの写真を撮っておくことをお勧めします。そうすれば、入居の際にも撮った写真と比べることが可能です。お金を支払うのは、請求書と見積書をもらってからにした方がいいと思います。
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